令和5年10月1日から解体工事等の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。
令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
厚生労働省のHPから引用しております。
私自身も今年の講習で資格を取得しに行ってまいりました。
これからも石綿関連の工事の規制は厳しくなっていく流れです。
現在アスベストのレベル1はクリーンルームの設置や行政の立ち入り検査などが義務付けられていますが、
今後レベル2、レベル3(比較的危険の少ない)にも同様の制限が入れば解体費用は今の2倍から3倍になることも考えられます。
解体を考えている建物がある方は早めのご検討を強く推奨いたします。



